屋根だけ壊れている建物

屋根だけ壊れてしまってますが、滅失登記すべきでしょうか?

屋根だけ壊れてしまってますが、滅失登記すべきでしょうか?
不動産の処分に困ったら・・・
屋根だけ壊れている状態というと、そのレベルの幅が広すぎると思われますが、どの程度の状態であれば滅失登記申請しなければならないのでしょうか・・・

例えば、建物を建築してから登記を申請する場合は?というと・・・

 

屋根があって更に壁が3方向あり、雨風がしのげて、滞留性(物がそこにとどまっていられる空間であること)があることが望ましい。

 

また取引性や定着性(コンクリートなとでしっかりと地盤と固められた状態で、一体化されている)などが備わっていた状態で、始めて建物として認定されるのです。

 

このことを踏まえ逆のことを考えてみると、やはり屋根が取り壊されていて、今後もその建物に対して修繕を施すことなく、
取り壊す予定であるのであれば、その後、壁や建具なども取壊し、利用することが困難な状況になった状態で登記申請すべきですね。

 

屋根のみの損壊や破損、また取壊が中途半端で、修繕する意向があれば建物として再利用できてしまうような状態ならば、取壊しによる「滅失」とは言い難いです。
その建物の現状は、まだ中間的な状態であって、完全に取壊され現状回復の意志がなくなった時に初めて申請できるものとなります。

 

ですので、屋根だけがとりこわされていても、十分に回復可能な状態の建物は、滅失登記は申請できないと判断されます。

 

もちろん法務局に申請したとしても、上記の理由により却下されてしまうことになります。

 

そのような理由から申請するのは、時期をもう少し遅らせて確実に更地になった時以降の申請とするのが賢明です。

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